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志免町スポーツ協会規約

第1章 総則


(名称及び事務局)

第1条 この会は、志免町スポーツ協会と称し、事務局を志免町・生涯学習2号館内に置く。


(目的及び事業)

第2条 この会は、志免町のスポーツの普及・振興を図るとともに、スポーツの生活化を推進し、技術の向上及び町民の健康・体力の増進と融和を図り、社会スポーツの健全な普及発展と青少年の健全育成に寄与することを目的とする。


第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)町における各種スポーツ行事の主催及び後援をすること。
(2)各種スポーツの普及・振興に関すること。
(3)各種スポーツの技術向上・指導及び研究に関すること。
(4)町民のスポーツの生活化及び体力の増進に関する調査、研究に関すること。
(5)スポーツ功労者及びスポーツ振興に関して、優秀な個人又は団体の表彰を行うこと。
(6)加入団体及び関係団体との連絡協調に関すること。

第2章 加入


(会員資格)

第4条 この会の会員は、本町在住者、本町内事業所に勤務している者等で、各競技協会(部・会〔以下「競技協会」という。〕)に登録されている者とする。


第5条 この会の目的並びに事業を賛助するものをもって、名誉会員とする。


(組織)

第6条 この会の組織は、別表のとおりとする。


第7条 この会の加入団体は、次のとおりとする。

  1. 陸上部

  2. バレーボール協会

  3. バスケットボール協会

  4. 剣道部

  5. 卓球協会

  6. ソフトテニスクラブ

  7. テニス協会

  8. 空手協会

  9. ソフトボール協会

  10. 相撲協会

  11. バドミントン協会

  12. 弓道部

  13. サッカー協会

  14. 軟式野球連盟

  15. 水泳部

  16. グラウンドゴルフクラブ

  17. ミニバレーボール協会


(加入退会)

第8条 この会に加入を希望する団体は、その競技種目について町内を統括する唯一のアマチュア団体で、会長に所定の加入申請書と次の添付書類を提出し、四役会にはかり理事会において決定する。
(1)規 約  (組織図を含む)
(2)団体名簿 (役員名簿を含む)
(3)当該年度事業及び予算書

2.この会を退会しようとする団体は、会長に退会願いを提出し、四役会にはかり理事会において決定する。

 

第9条 会員又は団体は次の項目の一つに該当したときは、その資格を失う。
(1)本協会規約の第4条、第5条に定める条件を具備しなくて、本協会又は各競技協会が不適当と認めたとき。
(2)自ら退会の意志を表明したとき。
(3)本協会より除名の処置をとられたとき。

第3章 役員
(役員、理事及び専門部)


(役  員)

第10条  この会に、次の役員を置く。
(1)会 長         1名
(2)副会長         3名
(3)理事長         1名
(4)事務局長        1名
(5)総務広報部長・副部長 各1名
(6)競技対策部長・副部長 各1名
(7)普及振興部長・副部長 各1名
2.この会に、次の専門部を置く。
(1)総務広報部       数名
(2)競技対策部       数名
(3)普及振興部       数名
3.この会に、次の理事を置く。
(1)スポーツ推進委員    1名

(2)各競技協会    2名


(名誉会長及び顧問)

第11条  この会に、理事会の同意を得て、名誉会長及び顧問を置くことができる。


(役員・専門部員及び理事の選出方法)

第12条 この会の役員、理事及び専門部員の選出方法は、次の各号のとおりとする。
(1)会長・副会長は役員会において推薦し、副会長のうち1名は、スポーツ推進委員長とする。
(2)理事長は、会長が推薦する。
(3)事務局長は、会長が推薦する。
(4)監事は、本会会員から2名を会長が推薦する。
(5)理事は、本競技協会から2名及びスポーツ推進委員から1名を選出する。
(6)専門部員は、各競技協会から選出された理事のうち1名を選出し、専門部長及び副部長は、専門部員の中から会長が推薦する。
(7)第1号、第2号及び第3号の人事については、理事会の承認を経て総会で決定する。

(役員・専門部員及び理事の任期)

第13条 役員の任期は2年とし、理事及び専門部員については、その限りでない。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了しても、後任者が就任するまでの間、業務を行う。
4.役員、理事及び専門部員は、再任することができる。

(役員の任務)

第13条の2 この会の役員は、次の任務を行う。
(1)会長は、この会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(3)理事長は、理事会を代表し、会務を掌握する。
(4)事務局長は、各競技協会代表と予算、決算等を審議するとともに会の事務会計を行う。
(5)専門部長は、その専門部を代表し、会務を掌握する。
(6)専門部副部長は、専門部長を補佐し、専門部長事故あるときは、これを代行する。

(専門部の任務)

第13条の3 専門部の任務は、次の各号のとおりとする。
(1)総務広報部は、本協会専門部及び各競技協会との連絡調整、さらに本会の事業を掌握する。また町広報と連携し、この会の目的及び事業について啓発に努める。
(2)競技対策部は、各種スポ-ツの技術及び指導力向上を図るため、調査研究に努めるとともに、各競技協会の支援及び会員の連帯強化に努める。
(3)普及振興部は、本協会の融和協調及び町民の体力の増進と融和を図るため、総合型スポ-ツの研究及び事業の普及に努める。


(理事の任務)

第13条の4 理事は、本会の運営の円滑化及び理事会の審議事項の周知を図るため、各競技協会の会員との連絡調整に努める。

第4章 会議

(総会及びその他の会議)


第14条 この会の会議は、総会及びその他の会議として、四役会・役員会・理事会及び専門部会とし、会長がこれを招集する。
2.四役会は、会長・副会長・理事長・事務局長で構成する。
3.役員会は、会長・副会長・理事長・事務局長及び各専門部長・副部長で構成する。
4.理事会は、役員及び理事で構成する。
5.専門部会は、各専門部員で構成する。

第15条 総会は、本会の最高議決機関で、各競技協会の代議員6名の出席(委任状は出席とみなす)をもって毎年1回開催する。但し会長が必要と認める時は臨時に開催することができる。
2.総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。
3.総会の議事は、出席人数の過半数の賛成をもって決定する。
4.総会は、次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び決算に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)会費に関すること。
(4)役員に関すること。
(5)規約、細則及び表彰規程の改廃に関すること。
(6)その他理事会で必要と認めること。
5.総会の議長は、本会会員より選出する。

第16条 その他の会議は次に掲げる任務を遂行する。
(1)四役会は行政との折衝及び役員会への提案事項の審議等を行い、議長は会長が務める。
(2)役員会は理事会への提案事項及び本会の全体に関する事項について審議を行い、議長は会長が務める。
(3)理事会は、役員会からの提案事項を審議及び調査研究を行うとともに、事業を執行し、議長は理事長が務める。
2.その他の会議は構成人員の過半数の(委任状は出席とみなす)で成立し、議事は出席人員の過半数以上の賛成をもって決定する。

第17条 各競技協会は理事会の審議事項及び事業の執行にあたり、全会員に周知徹底するための会合を定期的に行う。

第5章 会計

(経費)

第18条 この会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)会費
(2)町補助金
(3)その他の収入
2.経費等の詳細については細目で定める。

(会計年度)

第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(決算報告・会計監査)

第20条 事務局は、会計年度終了後に決算報告書を監事に提出し、監査を受けたうえ、理事会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
2.監事は、この会の会計監査を行い、総会において監査報告をする。

第6章 報告事務


第21条 この会の加入団体は、毎年度末までに次の書類を提出しなければならない。
(1)次年度の会員及び役員名簿
(2)規約
(3)前年度事業報告書及び新年度事業計画書
(4)前年度決算書及び新年度収支予算書

第22条 スポ-ツ活動中、重大な事故が発生した場合は、速やかに団体長名をもって書面にて会長に報告しなければならない。
2.報告様式については、別に定める。

第7章 附則


志免町体育協会設立 昭和46年10月10日
1.この規約は、昭和59年 4月26日から施行する。
1.この規約は、平成 2年 4月27日から施行する。
1.この規約は、平成10年 4月24日から施行する。(全面改正)
1.この規約は、平成13年 4月27日から施行する。
(水泳会の加入については平成12年7月28日から適用する)
1.この規約は、平成15年4月 1日から施行する。
1.この規約は、平成19年4月 1日から施行する。
1.この規約は、平成20年4月27日から施行する。
(グラウンドゴルフクラブ新規加入平成20年4月1日)
1.この規約は、平成22年 4月 1日から施行する。
(ミニバレーボール協会新規加入平成22年4月1日)
1.この規約は、平成26年4月18日から施行する。
1.この規約は、平成31年4月24日から施行する。
(志免町スポーツ協会へ名称変更、柔道部及びゲートボール協会脱会)

kiyaku
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志免町スポーツ協会細則

第1条 この細則は、志免町スポーツ協会規約第18条の規定に基づき、経費について必要な事項を定める。

第2条 この会の経費の会費については、全会員が納入する。

2.会費は、年会費1人1,000円とし、加入団体は、5月末日までに事務局に一括納入する。但しジュニア会員は半額とする。
3.各競技協会の会員数は、前年度の4月1日付の人数によるものとする。
4.会費は、志免町スポーツ協会の経費に計上し、この会の事業及び運営にあてる。
5.年度途中の加入の会費については、加入申請書の提出日に一括納入するものとする。但し、年会費は1,000円とする。ジュニア会員は半額とする。


第3条 この会の経費は、この会の事業及び運営に要する費用並びに各競技協会の運営費にあてる。

2.各競技協会への運営費については、活動計画及び会員数を考慮し適切な配分に努める。
3.年度当初予算案を提示し、理事会の審議を経て総会で承認する。但し補足予算については理事会で審議し承認する。
4.年度末決算書を提示し、理事会の審議を経て総会で承認する。

 

第4条  この会の慶弔に関する事項は、次の通りとる。

(1)役員及び理事等が死亡した場合は、15,000円の弔慰金を贈る。
(2)役員及び理事等が不慮の災害によって、住居及び家財等に多大の損害を生じた場合は、10,000円以内において罹災見舞金を贈る。
2.この規程に定める事項が発生した場合は、本人または加入団体より本会会長まで申し出る事とする。
3.その他必要なときは、理事会で審議する。

第5条  研修等の旅費については、下表のとおりとする。
 

附  則

1この細則は、平成10年4月24日から施行する。
1この細則は、平成23年4月1日から施行する。
1この細則は、平成31年4月24日から施行する。

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志免町スポーツ協会表彰規程

第1条 この規程は、志免町スポーツ協会規約第3条5に基づき、本協会の振興に永年貢献し協会員の模範となる者を表彰することを目的とする。

(表彰基準及び表彰者)

第2条 前条に規定する表彰者は、次の各号のいずれかに該当する場合に会長がこれを行う。
(1)おおむね40歳以上で10年以上協会役員として、本協会の発展に積極的に寄与した者。
(2)本協会の振興に特に顕著な功績のあった者。
2. 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。


(被表彰者の推薦)

第3条 前条に定める被表彰者は、次の各号から別紙様式による推薦書をもって、推薦をするものとする。
(1)志免町スポーツ協会加盟団体
(2)志免町スポーツ協会事務局

(被表彰者の決定)

第4条  被表彰者は、前条により推薦された者について被表彰者選考委員会(本会役員で構成)を経て、理事会で決定する。


(表彰時期)

第5条  表彰は当該年度の総会時期に行うことを原則とする。


(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附  則

1この規程は、昭和62年4月1日より施行する。
1この規約は、平成31年4月24日から施行する。

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